自然保護憲章発祥の地

しぜんほごけんしょうはっしょうのち

伯備線 江尾えび駅から北東に12km。米子道・蒜山ひるぜんI.C.より北北西に8km。鏡ヶ成かがみがなるの“休暇村奥大山”と“鏡ヶ成ロッジ”の間の広々とした草原の中に,自然石に“自然保護憲章発祥の地”と刻まれた石碑が建っている。

「自然保護憲章」は,自然保護の国民的指標として,わが国の全国的組織体(149団体)で組織する“自然保護憲章制定国民会議”が制定した全国民的な憲章。

鏡ヶ成かがみがなるは 大山隠岐国立公園の中心的存在である大山だいせんの主峰の南側に位置しており,烏ヶ山・象山・擬宝珠ぎぼし山に囲まれた 標高930mの盆地状の高原である。“鏡のように平ら”な地形から この地名がついたと言われ,周囲には スキー場・キャンプ場・休暇村奥大山・鏡ヶ成ロッジなどの施設がある。
1966(昭和41)年には,第8回国立公園大会が開催され,自然保護憲章の制定が決議され,これに基づいて 1974(昭和49)年に「自然保護憲章」が制定された。

自然保護憲章

自然は,人間をはじめとして生けとし生けるものの母胎であり,厳粛で微妙な法則を有しつつ調和をたもつものである。

人間は,日光,大気,水,大地,動植物などとともに自然を構成し,自然から恩恵とともに試練をも受け,それらを生かすことによって文明をきずき上げてきた。

しかるに,われわれは,いつの日からか,文明の向上を追うあまり,自然のとうとさを忘れ,自然のしくみの微妙さを軽んじ,自然は無尽蔵であるという錯覚から資源を浪費し,自然の調和をそこなってきた。

この傾向は近年とくに著しく,大気汚染,水の汚濁,みどりの消滅など,自然界における生物生存の諸条件は,いたるところで均衡が破られ,自然環境は急速に悪化するにいたった。

この状態がすみやかに改善されなければ,人間の精神は奥深いところまでむしばまれ,生命の存続さえ危ぶまれるにいたり,われわれの未来は重大な危機に直面するおそれがある。しかも,自然はひとたび破壊されると,復元には長い年月がかかり,あるいは全く復元できない場合さえある。

今こそ,自然の厳粛さに目ざめ,自然を征服するとか,自然は人間に従属するなどという思いあがりを捨て,自然をとうとび,自然の調和をそこなうことなく,節度ある利用につとめ,自然環境の保全に国民の総力を結集すべきである。

よってわれわれは,ここに自然保護憲章を定める。

  • 自然をとうとび,自然を愛し,自然に親しもう。
  • 自然に学び,自然の調和をそこなわないようにしよう。
  • 美しい自然,大切な自然を永く子孫に伝えよう。
  1. 自然を大切にし,自然環境を保全することは,国,地方公共団体,法人,個人を問わず,最も重要なつとめである。
  2. すぐれた自然景観や学識的価値の高い自然は,全人類のため,適切な管理のもとに保護されるべきである。
  3. 開発は総合的な配慮のもとで慎重に進められなければならない。それはいかなる理由による場合でも,自然環境の保全に優先するものではない。
  4. 自然保護についての教育は,幼いころからはじめ,家庭,学校,社会それぞれにおいて,自然についての認識と愛情の育成につとめ,自然保護の精神が身についた習性となるまで,徹底をはかるべきである。
  5. 自然を損傷したり,破壊した場合は,すべてすみやかに復元に努めるべきである。
  6. 身近なところから環境の浄化やみどりの造成につとめ,国土全域にわたって美しく明るい生活環境を創造すべきである。
  7. 各種の廃棄物の排出や薬物の使用などによって,自然を汚染し,破壊することは許されないことである。
  8. 野外にごみを捨てたり,自然物を傷つけたり,騒音を出したりすることは,厳に慎むべきである。
  9. 自然環境の保全にあたっては,地球的視野のもとに,積極的に国際協力を行うべきである。

昭和49年6月5日

自然保護憲章制定国民会議

写真

  • 自然保護憲章発祥の地
  • 自然保護憲章発祥の地.
  • 自然保護憲章発祥の地 背面

碑文

自然保護憲章発祥の地

自然をとうとび,自然を愛し,自然に親しもう。
自然に学び,自然の調和をそこなわないようにしよう。
美しい自然,大切な自然を永く子孫に伝えよう。

自然保護憲章制定の経緯
昭和四十一年八月 第八回国立公園大会で決議
昭和四十九年六月 自然保護憲章制定

鳥取県知事 西尾邑次書
自然保護憲章制定二十周年事業

建立 平成八年五月
石提供者 江府町
建立者  江府町 (財)国民休暇村協会 (財)国立公園協会 (財)自然公園美化管理財団 大山自然公園指導員の会

地図

地図

江府町大字御机字鏡ヶ成 付近 [ストリートビュー]